会 則
第1条(名称)
本会は御津ファイターズスポーツ少年団(御津軟式野球少年団)と称し、連絡場所は代表者宅とする。
第2条(目的)
本会は少年軟式野球を通し児童相互の健全な心身の育成を図る事を目的とする。
第3条(運営)
本会は前条の目的を達成する為に日常の練習及び試合を通じて礼儀正しい人間作りに努める。
第4条(会員)
本会は次に掲げるものをもって構成する。
(1)御津・室津校区に居住する小学生3年生〜6年生までの児童で保護者の承認を得る者。
(但し低学年1,2年生入会の場合も同じ)
(2)本会の趣旨に賛同する者。
第5条(役員) 本会は次の役員を置く (イ) 代表 1
名 (ロ) 副代表 (2)
名 (監督及び育成会長が兼任する) (ハ) 監督 1
名 (必要により助監督,ジュニア監督を置く) (ニ) コーチ 4
名 (必要により増員する) (ホ) 育成会長 1
名 (ヘ) 育成副会長 1
名 ( ト) 会計 1
名 (育成会から選出) (チ) 会計監査 2
名 (育成会から選出) その他代表・監督・育成会長が必要と認めた場合は他の役員を置く事が出来る。 役員の任期 1ヶ年とし但し再選を妨げない。
第6条(役員の任務)
本会の役員任務は次の通りとする。
1.代表はこの会を代表しすべての業務を総括する。
2.副代表は代表を補佐し代表事故ある時これを代行する。
3.監督は任務達成に努める
4.コーチは監督を補佐し監督事故ある時これを代行する。
5.育成会長は代表・監督の任務達成を応援する。
6.育成副会長は育成会長を補佐し育成会長事故ある時これを代行する。
7.会計は会の経を担当する。
8.他の役員・育成会員は会の発展の為に協力する。
第7条(経費)
本会の運営は会費及びその他の収入をもって充当する。
第8条 1. 会 費 3500円/月 毎月10日迄に会計に納入する。 但し兄姉が在団の弟妹団員については 3000円/月 とする。 2.積立金1000円/月キャンプ,遠征費用等の特定の行事費に充当する。2. 入会金 2000円(入会時) (休部中の再入会及び兄弟2人目以降は不要)
第9条(入会)
本会に入会する者は役員の許可を得かつ保護者の承認を得なければならない。
(ユニホーム及びグローブ,ミット等は個人負担としその他の用具については本会にて調達する。)
第10条(脱会)
脱会は次の各号に掲げるものとする。
1.会員の資格がなくなった者。
2.会員の事情により脱会の申し出があった者。
3.その他
第11条 本会の運営上の細則は別に定める。
付 則
細則は昭和55年7月吉日より施行する。
平成3年3月9日 一部見直し改正
平成4年2月9日 チーム名称改正:御津野球スポーツ少年団とする。
平成4年3月15日 育成会費(指導者,世話役及び応援用補助費)を廃止し会費に統合する。
(会費:1,300→1,500,育成会費:200→0)
平成10年4月12日 会費変更(1,500→2,500)
平成17年5月1日 チーム名称改正:御津ファイターズスポーツ少年団とする。
平成31年4月7日 第8条 積立金を廃止
令和6年11月1日 会費変更(2,500→3,500 但し兄姉が在団の弟妹団員は3,000とする)
細 則
第1条 本会の運営及び試合,練習日程は代表及び監督の合議で決定する。
第2条 前条に基づき決定した事項について会員は参加実行しなければならない。
但し会員の事情により参加出来ない場合は保護者の承認を得て監督に申し出る事を義務づける。
第3条 本会に入会する者は傷害保険に加入しなければならない。保険の加入については本会が
手続きを行い、費用については会費をもって負担する。
第4条 本会の運営行事等の事故に対する見舞金については、保険金をもって充てるものとする。
第5条 試合及び練習に参加する会員はおやつ,金品等については一切持参しないようにする。
第6条 本会で決定した試合及び練習には、父兄は出来る限り参加応援するようにする。
第7条 本会の運営上、特別行事等については臨時に負担金を徴収することがある。
第8条 会員の健康管理は保護者の義務とする。
第9条 本会は子供会とは別のものとする。
第10条 会員持参の弁当(ファイターズ弁当と称す)はおにぎりに統一し、おかずは別に持参しないで
おにぎりの中に握り込みとする。
細則は昭和55年7月吉日より施行する。